弊所の強み
ドローンの飛行申請は場合によってはかなり労力と時間を要することもあります。そのような時に当事務所をご利用いただくと時間を節約してストレスを回避することができます。
公共物
公共物の上空で飛行する場合、その施設の管理者とのやりとりが必要となる場合があります。そしてこれこそが行政書士を利用する最大のメリットと言うことができます。
ダムでの飛行
ダムの上空で飛行する場合、国土交通省の許可だけではなく、ダムの管理者の許可も必要になります。特にダムのような公共施設では申請が難儀になる可能性もあります。ダム上空での飛行では
@ダムで作成されている飛行申請書の作成
A国土交通大臣の許可承認書の添付
B飛行経路の作成
上記の3点が必要になります。まず初めにダムに飛行が可能か問い合わせをしなければなりません。この中で特にやっかいなのがBです。これについてはかなり細かい説明を求められます。そして場合によっては何度も作り直しを求められる場合もありますし、最悪の場合飛行を許可されてしまう可能性もあります。仮に許可を取得できたとしても、それまでの交渉は長時間強いられてしまうことも珍しくありません。弊所ではこのような関係機関との交渉から書類の作成までも一手に引き受けお客様のお手間を省くことができます。
国有林
国有林といいますと「公共物?林も「物」になるのか?」と思われるかもしれません。しかし、所有者がいる以上これも立派な公共物として扱われます。国有林の上空を飛行する際も航空局の許可とは別に国有林の管理者の許可が必要になります。また管理者が国有林だけとは限らない場合もあります。
国有林とは別の管理者がいる場合
国有林の範囲を綿密に調べて、間違いなく範囲内、よし申請だ!勢いよく森林管理署に提出したはいいが、あっさり不許可ということも十分ありえます。国有林の範囲内にまた別の管理者が存在している可能性があるからです。例えばそれは「〜国立公園」であったり「〜自然保護区」であったりします。そうした場合、それらの管理者が飛行を禁止している場合、航空局と森林管理署の許可条件を満たしていても不許可となってしまいます。ですので、調査の時間が徒労に終わらないように事前調査がとても重要になります。当事務所ではこれらの事前調査から徹底して行い、申請前に飛行が可能かどうかも判断いたします。
実は私有地が混じっている場合
国有林の範囲を入念に調査したけど、少しだけはみ出して私有地が入ってしまったというような場合です。こうなるともはや飛行することができません。それは民法の「土地の所有権」の侵害に当たるからです。他人の私有地にかかってしまう場合は、事前に土地の所有者に許可をもらうしかありません。
農村地帯での飛行
農村地帯では四方一面あまねく水田ということも珍しくありません。そうした場合、隣り合っている田んぼ同士が別の所有者ということもありえます。このようなときどこに問い合わせや申請をすればいいのかわからないですよね。考えられる申請先としては
@市役所、町・村役場
A地域の農事組合
B土地区画整理組合
などが考えられます。しかし、これはケースバイケースと言えます。正式な申請書の提出を求められる場合もありますし、また「気をつけて飛行してくださいね」と口頭のみで済むこともあります。いずれの場合も当事務所では必要に応じて申請書類を作成いたします。お気軽にご相談ください。