ドローンの許可・承認に関することなら当事務所にお任せください。全国どこでも対応いたします。

飛行申請について

ではどのような場合飛行申請が必要となるのでしょうか。ここでは許可が必要な場合と承認が必要な場合の状況を説明していきます。

 

空域に関する規制

改正航空法では重量200g以上(機体本体とバッテリーの総重量)のドローンが一定の空域を飛行することを制限しています。この空域を飛行する際には事前に申請をして許可を受けなければなりません。制限されているのは以下図にあるよっつの空域です。

 

 

<国土交通省のホームページより https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html

 

A.空港等の周辺の空域

空港及びその周辺の上空は飛行規制がかかっており、飛行する際には申請が必要となります。この「周辺」というのがどこからどこまでか非常にわかりにくいと思いますが、こちらの地図の円や半月のような形をしている赤いエリアが飛行制限区域になります。 → こちら

 

なおこの情報は誤差や変更が生じる可能性があります。当事務所で確認を行いますので、ご不安がある場合はお気軽に当事務所までご連絡ください。

 

B.緊急用務空域

この空域は他のみっつと違いあらかじめ定められているものではありません。通常時に飛行可能な空域や許可を得れば飛行可能な空域が突然飛行禁止になります。令和3年6月1日に新たに設けられました。これは災害の発生などによりその空域でドローンが飛行していると、災害救助に支障をきたすと国土交通大臣が判断した場合、突然発令されます。

 

解除されるまではその空域で飛行できませんし、現在飛行中の場合は直ちにその空域から離れなければなりません。これは国土交通省のツイッターとホームページで公示されます。指定の解除は何月何日何時までと指定されることもあれば、「災害救助が終了するまで」と具体的に指定されない場合もあります。飛行申請もできませんし、原則解除されるまで飛行禁止になります。また、この場合は200g以下のドローンも対象となるので注意が必要です。

 

C.150メートル以上の高さの空域

ここでいう150メートルとは「地表面または水面から150メートル」の高さになります。海抜高度ではありません。また地表に建造物がある場合、その建造物の高度は含められませんので注意が必要です。

 

D.人口集中地区の上空

人口集中地区は国政調査の結果によって人口が集中している地域が指定されています。国土地理院が発行している地図で赤くなっているところが該当します。 → こちら(平成27年度データ)

 

ご覧のように大都市周辺はほとんどの部分が赤くなっているため、都市部を飛行させる際には申請が必要となる可能性が高いです。お客様ご自身で判断が難しい場合はどうぞお気軽にご連絡ください。当事務所でお調べいたします。

 

飛行方法に関する規制

改正航空法の132条の2では10項に渡り、ドローンの飛行方法について規定しています。

 

絶対的遵守事項

飛行申請について

 

上記の1項から4項までは絶対的遵守事項となり例外は認められません。

 

申請が必要な事項

飛行申請について

 

上記の5項から10項の飛行に依らない場合は国土交通大臣の承認が必要となります。

 

<国土交通省のホームページより https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html>

 

上記の許可・承認については飛行の10日前までに申請が必要です。また現在大変混み合っているため、飛行日時が決まり次第お早めに申請をされることをお勧めします。許可・承認なく飛行させた場合は50万円以下の罰金に科せられます。

 

その他の法令

 

その他小型無人機等飛行禁止法、民法、道路交通法、各都道府県の条例などによって飛行が規制されています。何かご不明点等ございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

 

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